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ペットの法律・ペットと法律 喜多村 行政書士事務所
日本行政書士会連合会登録 第12080676号 東京都行政書士会 会員 第9030号
法律は、その条文以外の「規則」「基準」などによって、より詳しく規定されていることがあります。
よく『法律では〜』と言われますが、法律条文には記されていない事も、規則以下にびっしりと細かく定められている場合が多く、おおもとの法律がぼんやりとしか示していない内容でも、よくよく調べてみると『えっ? こんなことになってるの?』とあらためて驚くことになったりします。
動物に関わる人の責任と義務を細かく定めているのは、各都道府県をはじめとする自治体の条例です。
『ペット条例』と称されますが、『(各自治体名)動物の愛護及び管理に関する条例』(内容は各都道府県で一部異なります)がこれにあたります。また、動物取扱業については『条例施行規則』などでさらに詳細が規定されており、そして、ペットの飼育に関しては『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』にも細かく記されています。
この条例・規則などの基本になっているのが『動物の愛護及び管理に関する法律』、いわゆる『動物愛護管理法』です。
『動物の生命の尊重』は、この法律の冒頭第1条に虐待の防止や、取扱いを定める意義・目的と共に唱われています。そして第2条以下や先ほどの条例・規則等はその目的・意義をどのように実現するかという点でつながっています。
しかし、もし手間や時間をかけ、思い切ってこれら一連を通読なさったとすると、そこに書かれている内容は、情報誌やHOW TOメディア等をたまにでもご覧になっておられる方であれば、一部特種な部分を除いてはほぼ既に常識の範囲内であることにお気付きになることと思います。
その一方で、動物に対して正しく接してはいても、何かのきっかけでそれが人同士の問題になることがあります。
問題の初期段階では先程の動物愛護法やその関連法令に加え、民法や消費者契約法、また住居が関係することについては借地借家法や区分所有法にあてはまるケースが見受けられます。
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これから以降に申しあげる内容は、理屈や建前に過ぎるとのお叱りを頂戴するかもしれません。
ただ、日常あたりまえの行為に普段意識しない『法律』が不意打ちのように絡んでしまうと、予期しないトラブルに発展する可能性があります。
もし、このサイトが人とペットのための、また人と人のための、予期しない『何か』のお役に立つことができれば幸いです。