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ペットの法律・ペットと法律 喜多村 行政書士事務所
日本行政書士会連合会登録 第12080676号 東京都行政書士会 会員 第9030号
免責とは、『この場合には責任を負担しません』の意味合いですが、法律により禁じられている場合を除き、売り手の責任を免除する契約を結ぶことはできます。
ただし、売り手の責任の免除についての、買い手の明らかな合意がなかったり、又は、買い手のあるべき権利まで制限し、義務を加重して強いる契約が、買い手の利益を一方的に害するまでに及べば、買い手の立場は、消費者契約法などにより保護される場合もあります。
では、買い手の責任は?となりますが、サインだけを求められ、『後でご覧になってくださいね』の程度で契約書等が渡されているのみの場合と、売り手からの契約内容についての説明や売り手への質問についての回答を受けたうえで契約書等を取交した場合とでは、下される判断も異なるでしょう。
いずれにしても、免責事項には売買されるペットのその後の健康・生命に関わることが多いので、契約書等をご覧になる場合はこの部分を特にご注意いただきながら、記載内容に不明な点があれば、十分に売り手にお聞きになられたうえでのご判断をされることで、より安全・安心な契約に至ると思われます。
動物を愛する人の心情や、取引の慣習からしても、なかなか相手方の『悪意』については考えを及ぼしたくないところです。
相手方の故意や重大な過失とまでは言えない説明上のミスによって、売買の際の説明と実際の様子が異なってしまっている場合や、ある程度しっかりした契約内容であったにも関わらず、かなりのレアケースが生じたことによって相手方がその対応に躊躇している場合などには、詳細な話し合いのうえでの解決が望ましいところです。
この話し合いのうえでも、できれば法律というものに話が及ばず早期円満に決着すればよいのですが、なかなかご自身の主張なさっておられることが受け入れられなかったり、相手方の姿勢そのものに問題があると思われるような場合には法律を通じてご自身の権利を主張する根拠を定め、相手方に申し入れる必要にも至ります。
なお、行政書士は、解決のための話合いであっても、法律上、ご本人に代わって相手方との交渉を行うことは禁じられています。