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ペットの法律 ペットと法律

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 ペットの法律・ペットと法律 喜多村 行政書士事務所
 
 日本行政書士会連合会登録 第12080676号   東京都行政書士会 会員 第9030号  

トラブル拡大防止のために 失踪 

         ペットがいなくなってしまったら

            〜 まずは、管轄機関への問合せを 〜

 ペットがいなくなってしまった場合、飼い主の連絡先がわかるような名札や鑑札を首輪につけていたり、*マイクロチップの装着なとがあれば、ある
程度安心できますが、なかには首輪やマイクロチップをつけていない、あるいはそもそも首輪やマイクロチップをつけられない種類のペットもいます。


               


 行方不明になってしまったペットが公共の機関によって保護される過程はいくつかあります。

 飼い主のわからない動物について届出された場合は
『遺失物』として扱われていましたが、遺失物法の改正により、飼い主のわからない『犬またはねこ』の取扱いについては、他の遺失物とは区別すると規定されました。
 このため以前は動物を拾ったら交番、と決まっていたものが、
犬と猫については、*都道府県等の自治体が窓口となってその保管にあたることになっているようです。

 ただ、実務上、
従来どうり警察が届出の窓口として機能している地域もあるようなので、犬や猫の失踪の場合でも、念のため警察と都道府県等の保護機関の両方に問い合わせておいたほうが良いようです。


                


 首輪や
マイクロチップの装着など、あきらかに人に飼われていた形跡があるペットについては保護先の考慮が期待できますが、そうでない場合には保護の期間が憂慮されます。
 これは日数単位での問題となるので
、飼っている形跡を明らかにできていなければ、まずは警察や都道府県等への問い合わせをなさってみてくださいませ。


マイクロチップについて
 2022年6月1日から、ブリーダー様や販売店様が犬又は猫を販売する際のマイクロチップ装着が義務化されています。


『都道府県等』について
 窓口については、都道府県そのものであったり、市や特別区であったりと、自治体によって異なりがありますので、
お住まいの地域毎の確認が必要です。



     動物に関する行政面での情報等は自治体の条例や環境省のホームページ
                         からも詳しく知ることができます。
                         

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   行政書士 喜多村 淳

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登録年月日 令和5年10月1日

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