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ペットの法律 ペットと法律

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 ペットの法律・ペットと法律  喜多村 行政書士事務所
 
    日本行政書士会連合会登録 第12080676号  東京都行政書士会 会員 第9030号  

トラブル拡大防止のために 失踪・拾得 

         ペットがいなくなってしまったら

         〜 まずは公共機関への問い合わせからです 〜

 ペットが逃げ出してしまった場合、飼い主がわかるような名札を首輪類に付けていればある程度安心できますが、なかには首輪類をつけていない、あるいはそもそも首輪類など付けられない種類のペットもいます。

 行方不明になってしまったペットが公共の機関によって保護される過程はいくつかあります。

 まず、ペットを一旦保護した人がいた際、この方からの届出を正式に受理している可能性がある機関としては、

  犬や猫の場合  ・・・・・ 都道府県等
の自治体の機関。
  それ以外の場合 ・・・・・ 警察
                           が有力です。

 飼い主のわからない動物が届出をされた場合は
『遺失物』として扱われていましたが、遺失物法の改正により飼い主のわからない『犬またはねこ』の取扱いについて、遺失物法上の運用では他の遺失物とは区別すると規定されました。このため以前は動物を拾ったら交番、と決まっていたものが、犬と猫に限っては都道府県等の自治体が窓口となってその保管にあたることになっています。

 ただ、実務上、
従来どうり警察が届出の窓口として機能している地域もあるようなので、犬や猫の失踪の場合でも、念のため警察と都道府県等の保護機関の両方に問い合わせておいたほうが良いかもしれません。

               

 首輪など、あきらかに人に飼われていた形跡が新しいペットについては保護先の考慮が期待できますが、そうでない場合には保護の期間が憂慮されます。
これは日数単位での問題となるので、自分が飼っている形跡を明らかにできていなければ、何よりもまず公共機関への問い合わせが最優先であると言えます。


『都道府県等』について
 窓口については、都道府県そのものであったり、市や特別区であったりと、自治体によって異なりがありますので、
お住まいの地域毎の確認が必要です。

            もし、動物を拾ったら

       〜 まず、届出を。そのまま飼ってしまうのは危険です 〜

 道路、公園、広場その他の公共の場所で、疾病にかかっていたり、負傷又は死亡している犬、猫等の動物を発見したときは、その動物の所有者が判る場合には速やかにその所有者へ、一方、所有者が判らない場合には、都道府県知事等への通報に努めなければならないことが動物愛護法第36条第1項努力義務(『しなければならない』と記される法的義務に対して、『努めなければならない』と記される内容をこう称します)として記されています。

               

 もし、拾った動物をそのまま飼おうとする場合、これについては民法の所有・占有と遺失物についての規定や、刑法上の責任が問われてしまうケースが懸念されます。

 民法上『物』として扱われる動物はその中でもさらに
『動産』に分類されます。所有者のない動産は『無主物(むしゅぶつ)』とされ、これを所有する意思をもって占有した者は『無主物先占(むしゅぶつせんせん)』としてその物の所有権を得ることができます。

 しかし、動物の場合『無主物』にあたるためには、生まれつき管理する者がいなかったか、以前の飼い主などが所有権や占有権を既に放棄していることが必要になります。

 動物のなかでも、昆虫類・魚類・鳥類が無主物である可能性は哺乳類と比較すれば高いと思われますが、それが外来種や地域のなかで普段なかなか見かけないような種類であれば、飼い主の元から逃げたものとも考えられます。

 また、現在のように野犬や野良猫が少なくなったなかでは、犬や猫については、外見上首輪や鑑札が付いていなくても、『首輪抜け』のケースがあり、また体内にマイクロチップが装着されている場合もありますので、前に所有者がいた可能性を最初から否定することはできません。

               

 遺失物法上の解釈とは異なっていますが、所有者の元から逃げ出した動物はその所有者にとっての
『遺失物』になります。

 犬や猫については遺失物法の改正によって、従来の遺失物から分離されたと申しあげましたが、これは動物保護の観点から、飼い主と離れた犬猫に対する愛護・保護のうえで、その後の行政機関での管理面を重視して規定されたもので、
所有や占有という人の権利関係のうえでは、犬や猫も民法上の遺失物についての規定があてはめられます。

 そして、もし首輪や鑑札等によって飼い主の存在を知ることができる動物について、警察や自治体の管轄部署への問合をせず、そのまま飼い続けてしまったら、怪我の治療や生命維持のために一時的に保護していたなどの事情が認められないかぎり、刑法第254条の
『占有離脱物横領罪』にあてはまる場合があり得ます。

 また、これとは別に民法上の不法行為による損害賠償責任や、遺失から2年以内であれば持ち主から無償で返還を求めることができる規定(民法第193条)による持ち主への返還義務が生じ得ます。

                

 もし、拾った動物が元々飼い主のいない、あるいは所有権を放棄された
犬であれば、購入や譲受けの場合と同様、新しく所有する際には各市町村への届出が必要です。


  【 本ページにおける記載内容の誤り等の削除、訂正について 】
 本ページ閲覧者様からのご指摘により、本ページにおいて記載しておりました、動物愛護法第36条第1項に関する誤った内容(道路、公園、広場その他の公共の場所以外において、疾病や負傷又は死亡の状態ではない、所有者不明の犬や猫等の動物を発見した場合にも、管轄の自治体への届出が必要との記載)や、これに関連する記載を削除のうえ、上記のとおり訂正し、また、動物を拾った際における弊所からのお願いの記載につきましては、的確な対応となり得る場合ばかりではないものとして、削除いたしました。
 これらの削除前、訂正前の記載内容に関しまして、ご迷惑ならびお手数をお掛けしてしまいました皆様方には、ここに謹んでお詫びを申し上げる次第でございます。



     動物に関する行政面での情報等は自治体の条例や環境省のホームページ
                         からも詳しく知ることができます。
                         

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                                       行政書士 喜多村 淳

                                        

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