ペットの法律 ペットと法律

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 ペットの法律・ペットと法律 喜多村 行政書士事務所
 
 日本行政書士会連合会登録 第12080676号   東京都行政書士会 会員 第9030号  




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       2024年3月の初回ご相談承り日時は、
    2日(土)、 3日(日)、 7日(木)、 9日(土)
   10日(日)、14日(木)、16日(土)、17日(日)
   21日(木)、23日(土)、24日(日)、28日(木)
   30日(土)、31日(日)
       各 13:00〜19:00 でございます。
     *なお、上記日時ともに、当日において変更となる場合がございます。
      何卒ご了承の程、お願い申し上げます。


項目

       ペットと法律と行政書士
   
    〜 行政書士がペットについてできること 〜


                       

  『役所に提出する書類を作る人』とのご認識をひろく頂戴している行政書
 士ですが、私どもがお役にたてるかもしれない範囲はこのほかにも様々な分
 野におよびます。

  例えば、『各種契約書の作成』、『合意書等の作成』、『遺言書・相続手
 続き書類(他士業分野を除きます)の作成』なども、お堅い文言ですが、私
 ども行政書士の業務として行政書士法に定められている『権利義務又は事実
 証明に関する書類の作成』と『その相談』にあたります。

  そして、時折こういった言葉の前に 
『ペットの〜に関する』 の一言
 が入るケースがあります。

         
「ペットの法律ってなにがあるの?」

  ペットの売買や譲渡、与えた損害や受けた被害についての和解、誰かに世
 話をお願いする場合に取り交わされる約束や決まり事は、常にどなたかの愛
 情が伴うからこそデリケートなものになります。

         
「ペットと法律は関係あるの?」

  近隣の方との関係や事故、ご購入の際に交わされる契約など、日常に起き
 るどのようなトラブルであっても、おそらくペット自身に責任はありません。

  ペットをめぐる問題は、少なからずそれに関わる人の問題に結びつきます。  
  そして、そのバランスを保つために、 


        人がペットに対してなすべきことについての法律 
                      

         人が人に対してなすべきことについての法律 

                                   
が存在します

    

            ペットと法律と人
       
〜 法律が定める以上の存在になったとき 〜


                     
  ペットの世話をなさっている方のみならず、動物がお好きな方にとっては
 決して好ましくない事と思われますが、法律のなかでも身近な民法や刑法の
 うえで、
動物は『物』と規定されています。

          では、実際『物』でしょうか? 

                

  ペットは動物の目的分類上、『愛玩(あいがん)動物』とされてきました。
 実態は別としても法律の目線では『おもちゃ』に近い存在と捉えられたよう
 です。

  しかし、『コンパニオン・アニマル(伴侶動物)』という考え方が定着し
 た現在では、ペットはより『物』ではありえなくなっています。


  動物全般の取扱いについて、これを愛護する観点から法律や条例が定めら
 れ、それらの規定をより強くするための改正も続いています。

  その一方、おおもとである民法や刑法上の捉えと『物以上の存在』として
 の実感との差異は、ペットをめぐる様々な問題の原因となりがちであること
 は現在も否めません。

               

  法律の建前以前に、『動物好きに悪い人はいない』という言葉を信じれば
 、それでも生じてしまう何らかのトラブルは可能であればこれを予防し、そ
 してもし起きてしまったことであれば、ペットが原因となった人同士の争い
 や遺恨が不必要に大きくならないよう、都度適切な手段をとることでお互い
 の間に生じる隔たりや誤解を少しでも埋められるのではないか、と考えます。

  そのために、

        
 『売買や贈与の際の書面の作成や、そのチェック』

        
『遺言・相続の際のペットへの配慮』

                 
などの方法で、お手伝いをすることができます。

                弊所の主な承り業務です
      詳細につきましては、「承り業務の一例」ページをご参照くださいませ。
     [ 上記の下線箇所をクリック(タップ)していただくと、サイト内の上記ページに移動いたします ]

  動物取扱業を営む事業者様向けの売買契約書や契約附帯書類作成、作成相談
  
贈与契約書、寄託契約書の作成、作成相談 
 
 動物に関わる施設(サロン、カフェ等)の利用契約書・利用規約の作成、
    
作成相談
  
上記ほか、動物に関する件について、行政書士が携わることができる書類の
     作成、作成相談、ご本人様作成サポート



     ご相談は、2回を無料で承ります。



   弊所へのご相談につきましては、2回を無料といたしております。

  また、ご相談やご依頼の件につき、行政書士には法律に基づく守秘義務が
 課されています。どうぞご安心のうえ、ご活用くださいませ。

  
ペットと生活を共になさる方々に、このサイトが少しのお役にでも立てば
 幸いでございます



              どうぞよろしくお願いいたします

                                    喜多村 行政書士事務所
                                         行政書士 喜多村 淳


                                          

バナースペース

  喜多村 行政書士事務所
   行政書士 喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号

東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号  T9810854945711
氏  名  喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

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 〒190−0031
 東京都立川市砂川町8−82−9
   武蔵砂川ロイヤルハイツ101
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  FAX 042-534-9727
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