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ペットの法律 ペットと法律

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 ペットの法律・ペットと法律 喜多村 行政書士事務所
 
 日本行政書士会連合会登録 第12080676号   東京都行政書士会 会員 第9030号  

本編に収まらなかったQ&A 



 Q 動物好きの人と嫌いな人の割合はどれくらい?

  統計によって多少の違いはありますが、『とちらでもない』という意見を除くと、
 お好きな方6割超、お嫌いな方が3割前後のように見受けられます。


 Q ペットフードについての法律はあるの?

  平成21年12月から、『ペットフード安全法』が施行されています。ただ、これは犬
 や猫用の食物に限られての規制です。


 Q ペットの葬儀ってできるの?

   形式上の葬儀については、民間の葬儀社やペット霊園で扱っている場合があります。

  動物の埋葬方法についての法的な規定がありませんので、火葬・土葬いずれも可能
 ですが、葬儀社やペット霊園によっては火葬が埋葬の条件になっている場合がありま
 す。

  また、自宅の庭や所有地に埋葬することも可能ですが、土葬の際には周囲に迷惑を
 かけない程度の配慮は必要です。

  葬儀・埋葬とは別の手続きですが、ペットが死亡した際、
犬や特定動物の場合につ
 いては登録をした自治体への届出が必要です
(これに違反した場合には罰金が課せ
 られることがありますので、注意が必要です)。

  このほか、
遺体を不当に遺棄・放置すると廃棄物処理法や軽犯罪法に、またそれに
 よって他者に被害を及ぼした場合は民法上の不法行為責任が問われることもあります

 。
  埋葬場所に困ってしまう場合には、各都道府県をはじめとする自治体等が亡くなっ
 たペットの引取り窓口とされている場合がありますので、お問い合わせをお願いいた
 します。


 Q  鳥や牛や馬についても法律は適用されるの?

   動物愛護管理法に代表される動物関連法令の対象は実際にペットとして飼育されて
 いる動物以外にも及びます。

  そのなかで、ペットが通常分類される『愛玩動物』のほか、『家畜』・動物園など
 での『展示動物』などのカテゴリー別に規定されていますが、これらのように人に管
 理されている動物だけでなく、
元々人の管理が及んでいない『愛護動物』にも適用
 されます。


  したがって、野生の動物でも、これを正当な理由なく傷つけたり虐待すれば、動物
 関連法令や自治体条例に違反することになります。

  
動物愛護管理法上、虐待や正当な理由のない殺傷によって刑罰の対象となる
  『愛護動物』の種類です。

  【動物愛護管理法より抜粋】
   @ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
   A 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または
    爬虫類に属するもの

 Q  魚や両生類や爬虫類の販売も動物取扱業者さんなの?

   動物愛護管理法には『動物取扱業の登録』として以下のように記されています。

  『動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試
 験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し
 、又は保管しているものを除く。)《後略》』

  これによれば、爬虫類の販売は動物取扱業になりますが、魚類や両性類については
 範疇外になります(これも取扱業に含めるべきとの議論はあるようです)。加えて、
 魚類や両生類は人が飼育している場合でも『愛護動物』の種類からも外れています。

  ただ、魚類・両性類ともに、珍種のものは
『外来生物法』での『特定外来生物』
 指定されている場合もあります。これについては、販売以前に輸入や飼養そのものに
 厳しい規制が及んでいるので、動物取扱業とは 別個の義務が求められています。

  また、取扱業や愛護動物の対象外であるからといって、売買や譲渡の契約などが民
 法や消費者契約法の規定から外れるわけではありません。

  なお、販売業のほか、保管・貸出・訓練・展示や政令で定める取扱い業種も動物取
 扱業とされています


 Q
     仕事で動物を飼育するうえで必要な資格はあるの?

   動物愛護管理法では動物取扱業者の事業所ごとに『動物取扱責任者』の配置を義務
 付けています。また専門的な職種としては、愛玩動物飼養管理士のほか、トリマー・
 動物看護士・ハンドラー・訓練士の分野では各認定団体によって複数の資格が設けら
 れていることもあります。これらはいずれも民間資格であり、今のところ国家資格の
 規定はありません。
  * 獣医師さんは国家資格ですが、飼育という点とは異なるので、ここには含めて
   いません。

 Q  うちのペットについて、近所から苦情が出てしまいました。

   どのような内容であっても、最初からこれを無視して放置してしまうと、加害と被
 害が証明された場合の責任に発展しかねませんので、話し合いを含めた初期の対応は
 必要です。


 Q  自分のペットを売っても大丈夫?

   動物の販売をするためには動物取扱業として動物愛護管理法第10条に基づく登録を
 受けなくてはなりませんが、動物取扱業の意味は『(前略)
取扱いを業として行うこ
 とをいう
』とされています。『業』とされるためには反復と継続が要求されるので、
 例えば生まれた何匹かの子供を1回だけ知り合いに売る、ということであれば、反復
 も継続もしていませんので『業』とは考えられないようです。

  しかし、自分で繁殖を繰り返し、都度これを他人に売るということになると、本人
 の商売としての自覚の有無に関わらず、事実の程度から『業』とみなされる可能性は
 あります。



      ペットをめぐるトラブルは人同士の問題になりがちです。
         幸せのために人と共に生きるペットのためにも、トラブルの予防と、
                後にしこりを残さないための拡大防止が望まれます。

                                    喜多村 行政書士事務所
                                        行政書士 喜多村 淳


                                        

バナースペース

  喜多村 行政書士事務所
   行政書士 喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号

東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号  T9810854945711
氏  名  喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

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