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ペットの法律 ペットと法律

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 ペットの法律・ペットと法律 喜多村 行政書士事務所
 
 日本行政書士会連合会登録 第12080676号   東京都行政書士会 会員 第9030号  

法改正の概要

 令和年6月19日、改正『動物の愛護及び管理に関する法律』が公布されました。
  
* なお、施行日については、各条項それぞれにおいての異なりがございます。

 
            改正動物愛護管理法ではこのような点が示されています。 
          Link ⇒ *詳細は環境省HPでもご覧いただけます。


・ 第一種動物取扱業についての登録拒否事由の追加

・ 第一種動物取扱業における飼養施設の構造・規模、環境管理、繁殖方法等につい
 ての、環境省令による遵守基準の明示

・ 犬・猫の販売場を事業所に限定

・ 出生後8週(56日)を経過していない犬・猫の販売等の制限

・ 適正な動物飼養が困難である場合の繁殖防止義務

・ 動物の飼養についての、都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査の
 規定

・ 特定(危険)動物についての規制(愛玩を目的とする飼養等の禁止、当該動物に
 ついての交雑種)強化

・ 動物虐待についての罰則強化
   *殺傷の場合
    (現 行)懲役2年以下又は200万円以下の罰金
    (改正後)懲役5年以下又は500万円以下の罰金
   *虐待・遺棄の場合
    (現 行)100万円以下の罰金
    (改正後)懲役1年以下又は100万円以下の罰金

・ 都道府県等における動物愛護管理センターの業務を規定

・ 犬・猫の繁殖業者等(第1種動物取扱業)への、マイクロチップの装着・登録の
 義務付け

・ 登録を受けた犬・猫を所有した者への、変更届出の義務付け

・ 動物取扱責任者についての要件
                                 等




                                        喜多村 行政書士事務所
                                         行政書士 喜多村 淳












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  喜多村 行政書士事務所
   行政書士 喜多村 淳

日本行政書士会連合会
登録 第12080676号

東京都行政書士会
会員 第9030号

適格請求書発行事業者
登録番号  T9810854945711
氏  名  喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

   《 事務所所在地 》
 〒190−0031
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